知らなきゃ不味い自転車の違反15選、即行政処分の場合も!
2018年03月26日 [ 罰則 自転車 違反 ]年々自転車の取り締まりが厳しくなっています。
最近では小さな違反で摘発されるように法改正されたのですが!
近所を自転車で走っていても、
まだまだ多くの人が道路交通法違反を気が付かずに、
自転車を利用しているようです。
その中でも特に目立つものを15種選んでみました。
- 歩行者に対してベルを鳴らしてはいけない。
- 自転車に乗りながら犬の散歩は禁止。
- スマホながら運転禁止。
- 傘さし運転禁止。
- イヤフォン、ヘッドフォン禁止
- 2台以上の並走禁止。
- 夜の無灯火運転禁止。
- 右側通行禁止。
- 自転車の歩道走行禁止。
- 飲酒運転禁止。
- 一時停止無視禁止。
- 一方通行逆走禁止。
- 進路変更時、合図の徹底。
- 児童のヘルメット着用の義務。
- 横断歩道は自転車を降りて押して進む
まず
目次
1.歩行者に対してベルを鳴らしてはいけない。
【道路交通法第54条第2項】
■危険を防止するために、止むを得ない状況を除き、
ベルを鳴らすことは違反となります。
■罰則:摘発カウント・2万円以下の罰金
2.自転車に乗りながら犬の散歩は禁止。
自転車で犬の散歩は禁止!
【道路交通法第71条】
■犬が突然走り出さない保証はありません。
■罰則:摘発カウント・3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
3.スマホながら運転禁止。
携帯をいじるのも通話ももちろんダメ!
【道路交通法第71条】
■よく見ますが…すぐ捕まります。
■歩行者との重大な死亡事故等の原因はこれが多いです。
■罰則:摘発カウント・3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
4.傘さし運転禁止。
関西で流行りの固定器具もダメ
【道路交通法第71条】
■視界が悪くなるものを手でもつこと、担ぐこと自体が禁止です!
■固定器具であっても
風でバランスを崩す恐れがあり、
積載制限の違反になります。
■罰則:摘発カウント・3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
5.イヤフォン、ヘッドフォン禁止
片耳でもダメ!
【道路交通法第71条】
■両耳・片耳で議論になったりしますが、
問題なのは運転に集中できなくなることです。
■罰則:摘発カウント・3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
※各都道府県の条例により、摘発の判断がわかれます。
違反とならない地域もあるようですが、危険ですので止めましょう。
6.2台以上の並走禁止。
非常に邪魔になり危ない
【道路交通法第19条】
■自転車に乗ってるときは話さない!
■罰則:摘発カウント・2万円以下の罰金
7.夜の無灯火運転禁止。
故障は論外…早めの点灯を!
【道路交通法第52条】
■無灯火は大変危険です。
電球がちゃんとついているか確認しましょう。
自転車用の発電機を使うと
ペダルが重くなるからなんて言い訳する人がいます。
言語道断です!
これはすぐ捕まります。
■罰則:摘発カウント・5万円以下の罰金
8.右側通行禁止。
自転車は車道の左側を通行
【道路交通法第17条】
■自動車と同じく左側を走行すること。
■自転車道がある場合はそこを走ること。
■罰則:摘発カウント・3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
9.自転車の歩道走行禁止。
歩道では徐行・路側帯でも譲る
【道路交通法17条】
■基本的に
「標識で許可された場所」
「運転者が13歳未満・70歳以上の高齢者か身体が不自由な場合」
「交通状況から止むを得ない場合」
を除き、
.歩道を走ってはいけません。
また、歩道で許可された場所であっても、
あくまでも歩行者優先、
ベルを鳴らして歩行者を排除することは禁止です。
■歩道を走る場合は「車道側を徐行」しなければいけません。
■路側帯を走る場合は歩行者がいる場合、自転車が進路を譲らなくてはいけません。
■罰則:摘発カウント・2万円以下の罰金
10.飲酒運転禁止。
自転車も車!飲酒運転は厳罰!
【道路交通法第65条】
■飲んだら乗るな!乗るなら飲むな!
■罰則:摘発カウント・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
11.一時停止無視禁止。
自転車も車!標識に従う!
【道路交通法第43条】
■自動車と同様、標識を確認する習慣を身につけましょう。
標識だけでなく、
停止線の所に「止まれ」と書いてあれば
一旦停止義務です
■罰則:摘発カウント・3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
※ただし補助標識で「自転車を除く」と表記してあればOKです。
12.一方通行逆走禁止。
自転車も車!標識に従う!
【道路交通法第8条】
■自動車と同様、標識を確認する習慣を身につけましょう。
■罰則:摘発カウント・3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
※ただし補助標識で「自転車を除く」と表記してあればOKです。
ただ、逆走であっても左側通行は厳守です。
13.進路変更時、合図の徹底。
原則、しなくてはいけません!
【道路交通法53条】
■危険な状況以外は原則
「右折」「左折」「停止」
の手信号をしなければ違反になります。
ただ、筆者が思うに
車のドライバーのモラル自体が低下してます。
手信号を知らないドライバーの方が多いので
反って危険を感じる事もあります。
■罰則:摘発カウント・5万円以下の罰金
※各都道府県により判断がわかれており、
指導となるケースは稀なようです。
片手を離しての運転も危険であるため、無理のない範囲で行いましょう。
14.児童のヘルメット着用の義務。
頭の損傷が最も多い
【道路交通法第63条】
■子供を同乗させる場合、
保護者にはヘルメットの着用義務が発生します。
■こちらは罰則はありませんが、必ず守りましょう。
15.横断歩道は自転車を降りて押して進む
自転車は車両です。
横断歩道は「歩行者の横断の用に供するための場所」
ですので乗車横断は出来ません。
特に、スクランブル交差点での乗車横断は非常に危険です。
道路交通法17条1項、119条1項2号の2
罰則:摘発カウント・3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
但し、平成19年度の道路交通法改正により、
歩行者信号機がある横断歩道で、
通行しようとする歩行者がいないなど、
歩行者の通行の妨げとならない場合には、
自転車で横断歩道を渡れることとなりました。
おまけ、
二人乗りの禁止
自転車は一人乗りが原則
自転車の乗車定員については、
道路交通法という法律には規定はなく、
各都道府県の条例に規定されています。
例えば東京都の東京都道路交通規則では、
二人乗りできるのは?
その1
•運転者が16歳以上であること
•幼児用座席のある自転車であること
•幼児(6歳未満)1人を乗車させること
その2
•運転者が16歳以上であること
•幼児(6歳未満)1人を子守バンド等で確実に背負っていること
この決まりも、都道府県によって多少違いがあります。
タンデム自転車は?
タンデム自転車とは、
サドルとペダルが人数分装備された自転車のことをいいます。
ただ、このタンデム自転車自体が特殊なもので、
「普通自転車」にはあたらないため、
都道府県によっては公道を走ることができません。
普通自転車と同じように公道を走行するすることができるのは
長野県、兵庫県、山形県くらいです。
結論として、都道府県の条例も、法律みたいなものですから、
普通自転車に大人が二人乗っていれば、
一般にいう法律違反となります。
自転車には、反則金の制度がありませんから、
切符を切られることはありません。
罰金(刑事処分)は可能性としてはあります。
その金額は、2人乗りの場合、
2万円以下の罰金または科料となっています。
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