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相続税ルール改悪の余波、信託銀行も「遺言書無効」を注意喚起

2018年04月24日 [ 相続税 遺言 ]

安倍首相の相続税脱税疑惑がささやかれる中
2015年1月の制度改正で
基礎控除額が大幅に減らされたことで、
相続税は“お金持ちが払う税”
から
“庶民も取られる税”
に変わりました。
醜い肉親同士の
“争族”
を避けるために、
遺言まで作成して
備える家族も増えていますが、
国が“あと出しじゃんけん”で
制度を変えれば
努力は水の泡と化してしまいます。

遺言における強い味方が
大手信託銀行などが手がける「遺言信託」です。

遺言書作成の助言は当然のこと、
公正証書作成の立ち会い、
遺言書の保管、
遺言通りに遺産を相続人に配分する
遺言執行者まで務める制度だ。

費用は最低でも100万〜200万円かかるが、
三菱UFJ信託では
約3万3000人の遺言書を預かっている。

だが、一度、遺言書を預けたからといって
安心はできない。

故人と生前“同居していた”親族が
家を相続すれば、
土地の評価額が8割減になる
「小規模宅地等の特例」
の適用が税制改正により
今年4月1日から厳しく制限されることになった。
これまでは、
相続までの3年間、
子供が賃貸生活を送っていたなら
相続した土地に同特例が適用される
という、通称“家なき子特例”
というものがあったが、
これを活用した節税手法の多くは
もう使えなくなった。

このように、
従来の節税手法に厳しい制限がかかると、
遺言の内容を新制度に合わせて
改めて書き換える必要が出てくるのだ。
円満相続税理士法人代表の橘慶太氏は、
「例えば、
 子供が住んでいる持ち家の
 名義を変えることで、
 “家なき子”に見せる方法がありました。
 自宅を親に売却し、
 親から賃貸するケースや、
 富裕層においては
 親が子のために自宅を買い、
 家賃無料で住まわせるケースもありました。
 こうした不動産の名義を工夫して
 “家なき子”にみせる節税テクニックは
 今年4月の税制改正で使えなくなった。
 今後は子が持ち家を売却して
 親と同居するか、
 離れて生活するなら
 賃貸に住み続けるという
 本来の主旨に合致した“家なき子”しか
 認められません。
 とくに家なき子特例を受けるために
 『孫に遺贈』
 という内容の遺言書を作成済みの人は
 早く見直した方がいいでしょう。
 特例がなくなるだけでなく、
 孫への遺贈の場合、
 子供に相続させるより相続税が2割増しになる。
 節税対策の遺言が、
 逆に税金を多く取られることになりかねません」
と話す

信託銀行側からも、
顧客に制度改正への注意を
呼びかける動きが見られる。

「今回の
 小規模宅地等の特例などの改正を受けて、
 当行では5月から段階的に
 遺言書をお預けいただいているお客様全員に
 改正に関するご案内の書面を
 送付する予定です」
(三菱UFJ信託リテール企画推進部)

遺言信託の書き換えには、
5万4000円の変更手数料(大手信託三行の場合)をはじめ、
公正証書作成費用(遺産5000万円の場合2万9000円)、
戸籍謄本取り寄せ料など、
その都度10万円前後の費用がかかる。
もちろん、新たな遺言内容を巡って
家庭内で合意形成の調整をする
という手間もある。

相続税は
2015年の改正で
大幅増税されてから今日まで、
当局による“節税潰し”の動きが続いている。
必要に応じ、
遺言書を書き直さなければ、
相続後、
いつ税務署から修正申告(追加納税)
を迫られるかわからない。


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