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消された年金問題 受給額の計算に影響が出る3つのパターン!

2018年04月13日 [ 年金 支給額 減額 計算 ]

今年2月分の年金で
130万人に過少支給が発生した、
と報じられた。
「消された年金」問題の発端は、
毎年8月末〜9月上旬にかけて
日本年金機構から年金受給者に送られてくる
「扶養親族等申告書」

この申告書に配偶者など
扶養親族の所得情報を書き込んで返送すると、
年金から源泉徴収される
所得税の控除が受けられるのだが、
この書式が大幅に変更されたため、
3月初めの時点では、
“申告書の書き方を間違える”
受給者がたくさんいたので、
2月分の年金で
130万人に過少支給が発生した
ということだった。

ところが3月20日の時点になって、
日本年金機構は、
申告書のデータ入力を委託した情報処理会社
「SAY企画」
が入力ミスを重ねたため、
申告書を適切に提出したにもかかわらず、
その内容が
正しく2月の支給額に反映されなかった人がいる
と明らかにしたのだ。

では
「消された年金」
を取り戻すためにはどうすればいいのか?
まず、「自分の年金が過少支給となっているか?」
を確認する必要がある。

今回、支給額に影響が出た人には、
【1】申告書が未提出
【2】提出したが記入に誤りがあった
【3】提出したが機構側(委託業者)がミスをした
という3パターンが存在する。
日本年金機構広報室の説明では、

「申告書が未提出の方には
4月下旬に案内状と申告書を再送します。
提出していただいた内容を
何月の年金支給から反映できるかは未定です。
提出された申告書に記入ミスがあった場合は、
当方からミスを指摘する手紙を添えた
申告書を送り返しています。
私どものミスで過少支給があったケースについては、
対象者にあてて
4月上旬におわび状をお送りし、
不足分の支払いを順次進めています」

と言う事であるが、
機構側からの説明を待たずに確認する方法もある。
毎年6月にその年の支給額を記した
「年金振込通知書」
が送られてくる。
ただし、
額に変更があった人には
今年2月にも通知書が郵送されているはずだ。
記載されている
「控除後振込額」
が昨年6月の通知書と比べて減っていれば、
過少支給の可能性がある。

直接、年金事務所や機構の
問い合わせフリーダイヤルに連絡して、
確認するのが望ましい。


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